相続の3・10・3の法則
相続の3・10・3の法則をご存知でしょうか?
相続には下記のような期間が定められております。
<相続開始を知ったときから>
・3か月以内:相続放棄の申し立て
相続放棄とは相続の際に被相続人(お亡くなりになられた方)の資産や負債などの
財産全てに対して権利や義務を一切引き継がず放棄すること。
3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。
・10か月以内:相続税の申告
10か月以内に相続税の申告を行わなければ特例や税額控除の適用が受けられない
場合や追徴課税等が課せられる可能性がございます。
・3年以内:相続登記
被相続人の相続財産に不動産が含まれている場合、3年以内に相続登記を完了する
必要があります。
相続登記が未完了の場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続を円満かつ円滑に行うためには、専門的な知識が必要となる場合がございます。
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