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相続土地国庫帰属制度が始まっています

土地を相続したものの、相続した土地が遠方で活用方法がない、
回りに迷惑かけないように、管理することに負担が大きい、
上記のような理由で相続した土地を手放したいとき、
その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が
令和5年(2023年)4月27日から始まりました。
この制度を使うことによって、今まで土地の権利を手放すために
すべての財産を相続放棄するしかなかったのが、不要な土地のみを
国庫に引き渡すことができるようになります。
ただこの制度を利用するには、
・共有物件の場合、共有者全員からの申請が必要
・土地に建物が建っていない
・担保権、使用収益権が設定されていない土地
等の、いくつかのハードルがあります。
この制度を使ってみようかと思っていたが、要件にあてはまらない方、
制度は使えないがなんとかしたい土地がある、そういった方は
空家や相続した不動産に強い当社へ、ぜひご相談ください。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

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