空き家や所有者不明の土地の活用のための様々な施策がはじまります。
全国ではじまる予定なのが相続登記の義務化です。
令和6年施行予定でこれによって不動産を取得した相続人は相続により
不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記しなければなりません。
正当な理由がなく、登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料となります。
また京都市では利用されていない空き家や別荘などに令和8年度より課税する「空き家税」を予定しています。
今後、京都市に限らず全国でこのような「空き家税」を導入する市町村が増える可能性があります。
このように、不動産を使用しないまま所有していると、余計な支出が発生するような制度がいくつも始まります。
そうなる前に相続で取得した不動産をどうしたらいいか分からない方、どこに相談すればよいか悩んでおられる方、
将来のために備えておきたい方など、お問い合わせいただきましたらパンフレットを郵送いたします。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。